通常、売上税の納税は販売者がその義務を負いますが、以下の商品の販売に関しては販売者ではなく顧客即ち荷受人が納税義務を負い売上税を納付します。同時に荷受人は売上税法第15条により、仮払売上税額を控除することができます。
対象となるのは以下の事物です。
•産業廃棄物、古メタル、及びその他廃棄物(売上税法第13b条2項7番及び付表3)
•金(売上税法第13b条2項9号)
•販売総ネット額5,000ユーロ以上の携帯電話及びそのスイッチ回線 (売上税法第13b条2項10号)。2014年10月1日より更にタブレット型及びゲーム機も追加された。
2014年10月1日より以下の金属も売上税法第13b条2項11番及び付表4に含まれます。
•セレン
•加工される銀、金及びプラチナ
•鉄製品及び鉄鋼製品
•原料もしくは針金やシート等に加工した銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、スズ
•その他非貴金属及びサーメット
正確な区分は売上税法新付表4の関税分類品目に示されています。売上税法第13b条における区分が不確かな場合は、販売者及び顧客双方でご確認下さい。
請求書に「Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers」という文言を記載することによって、顧客が売上税予定申告に該当の売上税納付と仮払売上税額控除を同時に行うことになります。本件は売上税納税免除になっている医師や小企業の場合も同様に有効です。
2014年10月1日から12月31日までに取引されるタブレット型コンピューターやゲーム機及び上記の金属に関して、税務当局が暫定ガイドラインを通達しました。この間、サプライヤーが対象売上に対して売上税を納付していれば、顧客は売上税を納付する必要がありません。