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2016/1/20

ゲシェフトフューラーの豆知識

同僚への暴行で即時解雇にならないことも

この記事の要約

同僚に対して暴行を行った者を雇用主は原則的に即時解雇(fristlose Kuendigung)できる。ただ、暴行の程度が比較的軽い場合は即時解雇できないこともある。ハム州労働裁判所が昨年8月の…この記事はドイツ経済 […]

同僚に対して暴行を行った者を雇用主は原則的に即時解雇(fristlose Kuendigung)できる。ただ、暴行の程度が比較的軽い場合は即時解雇できないこともある。ハム州労働裁判所が昨年8月の...