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2017/5/31

ゲシェフトフューラーの豆知識

不用意な刑事告発で解雇は妥当

この記事の要約

勤務先に対し不用意な告発を行った被用者を解雇することは妥当――。そんな判断を最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が昨年12月の判決(訴訟番号:2 AZR 42/16)で下したので、ここで取り上げてみ…この記事はドイツ経済 […]

勤務先に対し不用意な告発を行った被用者を解雇することは妥当――。そんな判断を最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が昨年12月の判決(訴訟番号:2 AZR 42/16)で下したので、ここで取り上げてみ...

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