被用者が会社の資金を大量に横領するなど重大な問題を起こした場合、雇用主は即時解雇できる。民法典(BGB)626条1項に定める即時解雇の「重大な理由」に該当するためである。では、被用者側に問題がな...
2019/9/25
ゲシェフトフューラーの豆知識
経営上の理由で即時解雇は可能か
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この記事の要約
即時解雇を選んだのは、解雇予告期間を設定した通常解雇が労使協定で禁止されていたためである。
判決理由で裁判官は、社内で引き続き雇用する可能性が全くない場合は経営上の理由であっても解雇は可能だとしながらも、雇用主は解雇を回避するために最大限の努力をしなければならないと指摘。
社内の他の部署に空きポストが発生したら当該被用者が応募するという被告が行ったクリアリング手続きは最大限の努力とは言えないとの判断を示した。