欧州経済の中心地ドイツに特化した
最新の経済・産業ニュース・企業情報をお届け!

2020/2/19

ゲシェフトフューラーの豆知識

職場の室温、当局の指導には従うのが無難

この記事の要約

原告の商店は室温が低すぎるとの顧客からの苦情が2018年2月に労働保護署に入ったことから、職員が赴いて調べたところ、冬季の室温が14~15度しかないことが確認された。

同商店の場合、ASR A3.5の規定により、室温が店舗で17度、トイレで21度以上なければならないことから、労働保護署は改善を命令。

労働保護署は新たな措置を店主に繰り返し求めたが、店主の措置が不十分だったため19年12月5日付の文書で、被用者を就労させることを禁止するするよう命令した。

仕事場の室温は一定の範囲内に収まっていなければならない。これは被用者の安全・健康を損なわないよう職場の環境を整備することを雇用主に義務づけた職場政令(ArbStaettVO)3a条1項に基づいて...