6月1日付の法令改正

・コロナ危機に伴う育児休暇手当の時限ルール。◇操短で給与が減少しても手当受給額が減額されない◇看護など社会システムを維持するうえで重要な職業に従事しているがゆえに今年3月1日~12月末までの期間中に育児休暇を取得できなくなった場合は取得期間が来年6月末まで延長可能に。3月1日にさかのぼって施行

・コロナ危機に伴う介護の時限ルール(9月末まで)。◇家族が訪問・通所介護を受けられなくなった場合は勤務免除期間が10日から20日へと延長◇介護のために勤務時間を削減している被用者は雇用主の同意を得たうえで休職扱いに変更できるようになる

・コロナ危機に伴う操短手当の時限ルール(年末まで)。操短手当は操業短縮で目減りした賃金の67%(子供のいる被用者)ないし60%(その他の被用者)を連邦雇用庁(BA)が肩代わりで支給する制度。これをそれぞれ最大で87%、80%に引き上げる。肩代わり比率の上乗せルールが適用されるのは操短で労働時間が50%以上、減少した被用者で、同比率は操短4カ月目から77%(70%)、7カ月目から87%(80%)へと上昇する。操短の対象となる被用者は減収分を穴埋めするために副業を通して収入を得ることもできるようになる(合計の収入が本業の月収を超えない限りで)

・コロナ危機に伴う失業手当の時限ルール。受給期限が今年5月~12月に切れる失業者を対象に受給期間の上限を3カ月延長

・従業員の社内代表機関である事業所委員会は電話・テレビ会議で決議を行うことが可能に

・新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ政策の影響で使用できなくなったコンサートやスポーツイベント、フィットネスクラブなどのチケット。購入日が3月7日以前の場合は顧客に同額の商品券が支給される。この商品券が来年末まで使用されない場合は、現金を顧客に払い戻さなければならない。(5月20日付で施行)

メンソールなどフレーバー付きのたばこが欧州連合(EU)全域で禁止に(5月20から)。たばこ消費を抑制することが狙い

・環境保護法上の認可を未取得の市民参加型エネルギー会社に陸上風力発電助成入札への応札を認める優遇ルールを5月29日付で廃止。認可未取得の企業は応札できなくなった

・風邪の場合は電話診察だけで「労働不能証明書(ゲルベシャイン)が発行されるコロナ危機の特例措置が5月末で終了

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