【コロナ関係】
・新型コロナウイルス感染症の流行に絡んで営業停止ないし売上の大幅減に直面した企業にテナント料などの固定費の最大90%を支援。支援額は原則的に月20万ユーロが上限(営業停止の場合は同50万ユーロ)。6月末までの時限措置
・会社更生手続き適用申請義務の免除期限、2020年11月1日から12月末の期間に国のコロナ支援を申請した企業は1月末まで延長
・操短手当の割増特例措置、21年も適用
・コロナ絡みで自宅で子供の面倒をみなければならず出勤できなくなった被用者に給与の損失補填(12月16日にさかのぼって施行)
【環境・温暖化防止】
・二酸化炭素(CO2)の排出を有償化するカーボン・プライシングを暖房と交通に適用。21年の価格は排出1トン当たり25ユーロ。有償化によって得られる収入は温暖化防止と、電力需要家や就労者負担の軽減に投入される。負担軽減策は◇再生可能エネルギー電力助成分担金を1キロワット時当たり20年の6.756セントから6.5セントに引き下げ◇通勤距離が20キロを超える分について通勤費税控除額を1キロ当たり30セントから35セントに引き上げる(20キロ未満の部分については同30セントに据え置き)◇家賃手当を受給する低所得者の暖房費負担を軽減
・CO2排出量が多ければ多いほど乗用車の税額を引き上げる車両税改正法が施行。環境負荷の少ない車両の購入を促す狙い。車両税の額は動力源の種類と排気量の大きさ、およびCO2の排出量に基づいて決定される。排気量に基づく課税部分は100立方センチメートル(ccm)当たりガソリン車で2ユーロ、ディーゼル車で9.5ユーロ。CO2排出量に基づく課税部分は走行1キロメートル当たりの排出量が95グラム以下であれば非課税で、それを超えると1グラム当たり一律2ユーロが課される。排気量1,000ccm、CO2排出量135グラムのガソリン車であれば税額は100ユーロ(排気量部分が20ユーロ、CO2排出量部分が80ユーロ)となる。適用対象は21年に新規登録される車両
【税制】
・ドイツ東部地区を支援するための連帯税、課税所得が年6万1,717ユーロ以下の納税者(全体の90%)は非課税に
・所得税基礎控除額が9,408ユーロから9,744ユーロに拡大
・在宅勤務を行う被用者に1日当たり5ユーロの所得税控除を認める時限措置(20年と21年)が施行。新型コロナウイルスの流行に伴い在宅勤務を行う被用者で光熱費などの負担が増えていることを踏まえた措置。年600ユーロが控除の上限。また、必要経費の総額が一律1,000ユーロの標準控除枠を超えない場合は同控除を受けることができない。さらに、在宅勤務税控除の申請対象日については通勤費税控除を申請できない
【労働・社会保障】
・最低賃金、1時間9.35ユーロから9.50ユーロに引き上げ(7月1日からは同9.60ユーロに)
・食肉加工業で下請け事業者に業務を請け負わせることが禁止に(4月1日からは派遣労働も禁止に)
・求職者基礎給付金(いわゆるハルツ4)引き上げ。単身者で月432ユーロから446ユーロに
・公的年金保険料を33年以上、納入してきたにもかかわらず給与が低いために年金受給額が少ない人(主に女性)の受給額を上乗せする最低保障年金法が施行。約130万人が恩恵を受ける見通し
・子供手当を月15ユーロ引き上げ。第2子までは1人当たり219ユーロ、第3子は225ユーロ、第4子以降は1人当たり250ユーロに。子供税控除も1人当たり年7,812ユーロから8,388ユーロに引き上げ
【その他】
・事故の当事者を写真・ビデオ撮影すること、およびそうした画像をネットなどで公開することが刑罰の対象に
・身分証明書用の写真をデジタル作成したものに制限。作成は民間事業者ないし役所が行う