クオータ制を取締役にも拡大へ

ドイツ政府は6日の閣議で、女性役員の比率を一定比率以上にすることを義務付けるクオータ制を、取締役会にも適用する法案を了承した。監査役会へのクオータ制適用が効果を発揮したことから、取締役会にも拡大する。

同国では監査役に占める女性役員の割合を最低30%とすることを上場大手企業に義務づける法律が2016年に施行された。その効果で17年に同30%を突破。20年11月には35.2%まで拡大した。

政府はこれを踏まえ、大手上場企業の取締役が4人以上の場合、少なくとも1人を女性とすることを義務付ける意向だ。適用対象となるのは従業員2,000人超の企業で、約100社が該当する。

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