コロナ禍で多くの企業は在宅勤務体制を取っている。このため意思疎通や業務が遅れることがあるが、それを理由に解雇通告の遅延が正当化されることはない。ベルリン・ブランデンブルク州労働裁判所が3月の判決...
2021/6/23
ゲシェフトフューラーの豆知識
解雇通告は期限内に、コロナ禍は遅延理由にならず
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この記事の要約
コロナ禍で多くの企業は在宅勤務体制を取っている。このため意思疎通や業務が遅れることがあるが、それを理由に解雇通告の遅延が正当化されることはない。ベルリン・ブランデンブルク州労働裁判所が3月の判決…この記事はドイツ経済 […]
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