新型コロナウイルス感染者に濃厚接触し、隔離を命じられた場合、ワクチンのブースター接種を受けていないと隔離で失われた収入の補償を受けられない可能性がある。『ビルト』紙の報道を受けて、連邦議会(下院)が20日に公開した学術サービス局の文書で分かった。
濃厚接触を理由に当局から隔離を命じられた人は感染防止法の規定により、隔離で失われた収入の補償を受けることができる。ただ同法には、ワクチン接種を受ける権利を行使していれば隔離命令を回避できた場合は補償金を受給できないとも記されている。接種を受けようと思えば受けられる状況にあるにもかかわらず接種を受けていない人は、この権利を行使することで隔離命令を回避する努力を怠っているため、補償金を受けられないというロジックだ。
連邦議会学術サービス局は同法の規定を踏まえて隔離補償に関する文書を18日付で作成した。それによると、ブースター接種勧告が正式に出されている場合、その接種を受けないとワクチン接種を受ける権利の行使を通して隔離命令を回避する義務を怠っていると判断され、補償金を受けられない可能性がある。
国の機関であるロベルト・コッホ研究所傘下の予防接種常任委員会(STIKO)はすでにブースター接種勧告を出している。ワクチン接種に関する権限を持つ各州の保健当局がこれ基づいてブースター接種を勧告していれば、同接種を受けていない当該州の住民は隔離補償金を受給できない。学術サービス局の文書にはどの州がブースター接種を勧告しているかが記されていない。