感染力の極めて高い新型コロナウイルスのオミクロン株が流行していることから、感染する同僚や知人が周りで増えているのではなかろうか。では感染した社員はどのような対応を取らなければならないのだろうか。あるいは取れるのだろうか。この問題について労働法専門のブント出版社が情報を提供しているので、今回はこれを取り上げてみる。
(1)感染した社員に在宅勤務の義務は?
陽性が確認されると隔離の義務が生じる。ただし、無症状であれば仕事はできるため、在宅勤務が可能であれば自宅で業務を行うことになる。症状がある場合は医師の診察を受けて労働不能証明書(Arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung=AU)を取得すれば、勤務できなくなる。呼吸器に症状が出ている人は3月末までであれば医師への電話だけで労働不能証明書を取得できる。在宅勤務ができない人は仕事を休まなければならない。
(2)感染後の職場復帰
無症状の人は陽性が確認された検査の実施日から7日経過後に検査を受け陰性が確認されれば再び出勤できるようになる。検査は抗原テストでOK(医療・介護関係者はPCR検査)。7日の経過後に検査を受けない人は隔離日数が10日間となる。
(3)同居者に感染者が出た場合
濃厚接触者として原則的に隔離を義務付けられる。期間は10日(検査で陰性証明を取得すれば7日)。ブースター接種ないし感染からの快復のステータスを持つ人と、2回目のワクチン接種から3カ月以内の人には同居者が感染しても隔離の義務がない。
(4)子供の感染が学校・保育施設で確認された場合
仕事を持つ親は子供の面倒をみなければならないため、在宅勤務を含めて勤務の義務を免除される。これは子供が濃厚接種で隔離を命じられた場合にも当てはまる。