最低賃金は月収中央値の48%止まり

ドイツ連邦統計局は2月23日、現在の法定最低賃金(1時間9.82ユーロ)をフルタイム勤務の月収に換算すると1,621ユーロとなることを明らかにした。これは同国の月収中央値の48%に相当する額で、欧州連合(EU)が目指す同60%を大幅に下回っている。

EUでは加盟27カ国のうち21カ国で法定最低賃金が設定されている。東欧の加盟国は平均750ユーロ弱(月収ベース)と低く、最低のブルガリアは332ユーロにとどまる。これにラトビアが500ユーロ、ルーマニアが515ユーロで続く。東欧諸国で最も高いスロベニアは1,074ユーロで、南欧のポルトガル(823ユーロ)、マルタ(792ユーロ)、ギリシャ(774ユーロ)を上回っている。ルクセンブルク(2,257ユーロ)、アイルランド(1,775ユーロ)、オランダ(1,725ユーロ)、ベルギー(1,658ユーロ)の4カ国はドイツよりも高い。

今年上半期の最低賃金が前年同期を上回った加盟国は19カ国に上った。上昇率は東欧諸国で大きく、ハンガリーは22%、リトアニアは14%、チェコは13%となっている。ドイツは3%だった。

最低賃金の国別の格差をみると、最高のルクセンブルクと最低のブルガリアでは7倍に上る。ただ、購買力を加味したベースではこれが3倍に狭まる。

EU加盟国で法定最低賃金がないのはデンマーク、フィンランド、イタリア、オーストリア、スウェーデン、キプロスの6カ国。

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