7月と8月の法令改正

・改正エネルギー安定確保法(EnSiG)が7月12日付で施行。天然ガス輸入会社の調達コストが急上昇した場合、ガス料金に上乗せされる分担金を通して川下に迅速転嫁することが可能に。同ルールは10月1日付で適用される見通し

・予備電源の石炭・褐炭・石油発電を一時的に再利用する特別政令が7月14日付で施行。これにより天然ガス発電を抑制する。期間は2023年4月末まで。

・妊娠中絶施術広告を医師が出すことを禁じた刑法219a条の規定が7月19日付で廃止

・欧州連合(EU)の一般安全ならびに車両乗員および交通弱者の保護に関する型式認可要件規則(EEC 2019/2144)に基づき、巻き込み事故防止アシストシステムの新車搭載が7月7日から義務化。対象はM2、M3、N2、N3クラスの車両および、総重量3.5トン超のバスとトラック

・肥料に含まれるカドミウム、水銀、ヒ素など有害物質の上限値を定めたEU規則が7月16日付で施行

・着色料として使われてきた二酸化チタン(E171)の食品への添加がEUで禁止(8月8日付)

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