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2014/4/30

経理の新情報

投資控除額の取り崩しの際の利息の取り扱い

この記事の要約

中小企業は有形固定資産への投資に先立ち所謂投資控除額(Investitionsabzugsbetrags)として投資額を損金算入することができます。これによって、投資控除額として投資予定額の40%を計上でき(詳細は所得税 […]

中小企業は有形固定資産への投資に先立ち所謂投資控除額(Investitionsabzugsbetrags)として投資額を損金算入することができます。これによって、投資控除額として投資予定額の40%を計上でき(詳細は所得税法第7g条参照)、減価償却の税効果を先取りして算入することができます。

予定されていた投資が3年以内に開始されない場合は、投資控除額は遡って取り崩され、今までに確定していた納税査定額に影響を及ぼします。投資控除額により免除されていた法人税の追納が求められます。

これに際し、15カ月の免責期間の後のどのタイミングで免除されていた税金に対し、利息がかかるのかという議論があります。

税務当局は実際に投資控除額を計上した年が重要だとし、その時点より利息がかかるとの見解ですが、連邦財務裁判所はそれに対し、納税者には有利な見解を示しました。即ち、投資控除額の取り崩しは投資を中止する決断をした結果であると考え、この決断をした時点から利息がかかるとしています。従って、利息は投資控除額が取り崩された暦年の12月から15カ月が経過後に発生するということになり、実際に利息はほとんど発生しないことになります。

この度、税務当局の従来の見解は法的に整備され、投資控除額が積み立てられた時点で原則的に利息が発生することになりました。