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2014/10/29

経理の新情報

社用自動車費用の妥当性

この記事の要約

社用車の費用の中でも、個人または他人が使用したことにより発生した費用は、所得税法第4条5項7号により妥当性が無いと見做され、損金算入することができません。税務当局は、通常の良識のある事業者が実際に業務上の事由として費用認 […]

社用車の費用の中でも、個人または他人が使用したことにより発生した費用は、所得税法第4条5項7号により妥当性が無いと見做され、損金算入することができません。税務当局は、通常の良識のある事業者が実際に業務上の事由として費用認識するかどうかを妥当性の判断の基準としています。審査の基準としては主に、事業の規模、売上高、収益、そしてステータス維持の必要性及び比較可能な事業者との比較があげられます。

連邦財務裁判所は社用車の費用の妥当性に関し、以下の判例で限度を設定しました。

ある獣医がフェラーリを事業資産として購入。獣医の年間の売上高は80万ユーロ、収益は30万ユーロ。この獣医は、業務用の事由で年間約3000キロしか社用車を使用しておらず、社用車の費用は1キロ当たり15ユーロ。税務裁判所は1キロ当たり2ユーロ(2005年から2007年まで)が社用車の妥当なコストだと結論し、連邦財務裁判所はその結論に同意しました。このコストはメルセーデスSL600のような上級クラスの贅沢な社用車の費用に相当します。

事業用経費として妥当でないと見做された場合は社用車の費用の一部を訂正し、同時にVATの訂正も行わなければなりません。

獣医のフェラーリに関してはこの判決に対しての税務当局の対応を待つことになります。