長期在外勤務に伴うプライベートの電話使用に関して

通常、プライベートの電話使用料は税務上控除の対象とはなりません。しかしながら、業務上の理由でプライベート費用が発生した場合、二重家計の経費とされる、帰郷費用や電話代などのように業務経費として控除対象とみなすことができます。2012年7月5日の判決で連邦財務裁判所は海軍兵士の1週間以上の在外勤務におけるプライベートの電話代を経費として認めました。

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既に業務用携帯電話による被雇用者のプライベート通話は所得税法第3条45番により非課税とされており、業務用携帯電話のプライベート使用は出張中であろうと無かろうと賃金税課税及び社会保険料支払いの対象から外れています。

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