12月1日付の法令改正

■コロナ関連(11月19日付施行)

・感染拡大防止に向けて連邦政府と州政府が取り決める規制の法的な根拠と実施基準、具体的な措置を明確化。

・ワクチン接種と感染検査を健保の被保険者以外も受けることが可能に。

・子供が学級閉鎖や自主隔離の対象となった場合に就労者に支給する補償金のルールを来年3月末まで延長。

・コロナ危険地域への不要不急の旅行を行い、帰国後に自主隔離を義務付けられた就労者は補償金の支給対象から除外。

・入国に際しての紙ベースの所在追跡票提出がデジタル手続きに変更。

■住宅所有近代化法が施行、マンションの区分所有者と借主の権利強化

・高速な光ファイバー通信ケーブル、車両充電設備、防犯設備の設置、およびバリアフリーリフォームを区分所有者は自弁で行うことが可能に(これまでは区分所有者の大多数ないし全員の賛成が必要だった)。マンションの借主も費用を自己負担すればこられの措置が可能に。

・改築に区分所有者の3分の2超が賛成し、なおかつ区分所有権ベースで50%以上が賛成した場合、その費用は区分所有者全員の負担に(費用負担が極端に多い場合は裁判で争うことが可能)。

・管理組合集会(区分所有者の集会)にオンラインでの参加が可能に。

■不動産売買の仲介手数料を買い手が全額負担するこれまでの慣行が禁止に(12月23日付で施行)。今後は(1)売り手が不動産屋に仲介を依頼した場合は、買い手の同手数料負担が最大で全体の50%に制限(2)買い手が仲介を依頼した場合は売り手と買い手がそれぞれ50%負担(3)買い手と売り手がともに依頼した場合もそれぞれ50%負担。仲介手数料が住宅購入者の大きな負担となっている現状を改めることが狙い。

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