欧州自動車産業情報、メーカーの動向、最新技術の情報を配信

2010/1/8

総合 – 自動車産業ニュース

新車流通とサービスにおける競争法適用除外規則の改正案で意見公募

この記事の要約

欧州連合(EU)の欧州委員会は12月21日、5月に失効する新車販売およびアフターサービス市場における競争法の適用除外を規定した現行規則の改定案に関する意見公募を開始したと発表した。公募期間は2月10日まで。\ 現行規則は […]

欧州連合(EU)の欧州委員会は12月21日、5月に失効する新車販売およびアフターサービス市場における競争法の適用除外を規定した現行規則の改定案に関する意見公募を開始したと発表した。公募期間は2月10日まで。

\

現行規則は、自動車メーカーが一定の基準を設定し、条件を満たしたディーラーとのみ取引できることを認めている。改定案では、新車販売市場について、「開放が進み激しい競争が存在しており、メーカーとディーラーとの間の協定に関し特別な取扱いは必要ない」と指摘。現行規則を2013年5月末に撤廃し、同6月からは流通契約に関する競争法の一般ルールを適用し、垂直的制限(メーカーと販売業者などによる協定)に関する一括適用免除の対象とすることを提案している。

\

一方、修理や保守・点検などのアフターサービス市場に関しては、自動車メーカーが技術面などの基準を設定して認定業者を指定するシステムによって競争が制限されているとして、新たな規則の導入を提案。6月以降は適用除外の対象を市場シェアが30%以下の業者に限定することのほか、独立系の修理業者がメーカーの純正部品を使用することや、部品メーカーが自社ブランドの補修部品を自由にアフターマーケットに流通させることなどを盛り込む意向を明らかにしている。

\

EUは02年7月、自動車メーカーが独自のディーラー網を通じて新車販売市場を支配している状況を改善するため、メーカーがディーラーに対して取扱い車種や営業地域などを制限するシステムの撤廃を柱とする規則を採択。乗用車と軽商用車を対象に、03年10月から競合ブランドの販売禁止を不可とするルールなどを盛り込んだ新規則が適用された。05年10月にはメーカーが最後まで反発していた地理的制限条項(ロケーションクローズ)も廃止され、ディーラーは域内の他の国に販売拠点を開設したり、国外で宣伝活動を行うことができるようになった。ただし、メーカーが営業所の設備や販売員に対する訓練などについて一定の基準を設け、条件を満たしたディーラーとのみ取引することを認めた競争法の適用除外(選択的販売制度)は維持されている。

\

一方、02年の改正ではディーラーに対して販売とアフターサービスの提供を義務付けたルールが廃止され、独立系の修理業者がディーラーから修理や保守・点検業務を請け負えるようになった。ただし、ここでもメーカーは修理施設の設備や従業員に対する専門的訓練などについて基準を設け、条件を満たした認定業者にのみ技術情報やスペア部品を提供することを認めた競争法の適用除外が維持されている。

\
COMPANY |
CATEGORY |
KEYWORDS |