2011/1/3

総合 –EUウオッチャー

日・EU刑事共助協定が発効、国際犯罪への対応強化

この記事の要約

EUと日本が犯罪捜査を円滑に進めるために締結した刑事共助協定が2日付けで発効した。EU27カ国と日本の治安当局は外交ルートを通さずに捜査に必要な資料などを直接やりとりできるようになり、広域化が進む国際犯罪の捜査を効率的に […]

EUと日本が犯罪捜査を円滑に進めるために締結した刑事共助協定が2日付けで発効した。EU27カ国と日本の治安当局は外交ルートを通さずに捜査に必要な資料などを直接やりとりできるようになり、広域化が進む国際犯罪の捜査を効率的に進めることが可能となる。

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日本はこれまでに米国や中国などと刑事共助条約または協定を締結しているが、EUが第3国とこうした協定を結ぶのは今回が初めて。双方は2009年4月に交渉を開始し、同年11月に協定の内容で合意していた。

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協定に基づき、一方の国が他方からの請求に応じて捜査、訴追、その他の刑事手続きについて支援を行う。日欧の警察および検察当局は捜査に必要な情報や資料を迅速に交換できるようになり、捜査員の派遣なども容易になる。具体的にはビデオ会議を通じて目撃者や専門家などから直接証言や供述を得られるようになり、捜査にかかる手続きやコストが大幅に削減される。またマネーロンダリング対策として、銀行口座に関する情報を相互に提供しあうことも協定に盛り込まれている。

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