2012/7/2

競争法

三菱電機・東芝への制裁減額、送電設備のカルテルで

この記事の要約

欧州委員会は6月27日、送電設備のカルテルで三菱電機、東芝に科した制裁金を減額すると発表した。欧州司法裁判所の判断を受けたもので、制裁額は三菱電機が37%、東芝が37.5%減額される。\ 欧州委は2007年1月、日本企業 […]

欧州委員会は6月27日、送電設備のカルテルで三菱電機、東芝に科した制裁金を減額すると発表した。欧州司法裁判所の判断を受けたもので、制裁額は三菱電機が37%、東芝が37.5%減額される。

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欧州委は2007年1月、日本企業を含む20社に対して、発電所などの送電量を制御するガス絶縁開閉装置(GIS)の販売でカルテルを結んでいたとして、総額7億5,071万ユーロの制裁金支払いを命じた。制裁額は三菱電機が1億1,857万ユーロ、東芝が9,090万ユーロ。このほか両社は連帯責任として465万ユーロの制裁金を科された。

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これについて三菱電機と東芝は、事実認識が異なるとして、制裁見直しを求めて提訴。欧州司法裁の一般裁判所は昨年7月、両社のカルテル関与については欧州委の判断に間違いはなかったと認定した一方で、両社への制裁を無効とする判決を下した。欧州委が制裁金算定に際して、カルテルの基準年を欧州企業で2003年としたのに対して、両社に2001年としたのは不当で、カルテルでの公平な扱いを定めたルールに違反すると判断したためだ。

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これを受けて欧州委は制裁額の算定方法を見直し、単独の制裁額を三菱電機で7,481万7,000ユーロ、東芝で5,679万3,000ユーロまで引き下げることを決めた。

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両社は制裁を無効としたものの、カルテル関与を認めた欧州司法裁の判決を不服として、昨年9月に上訴した。三菱電機は声明で、制裁減額決定について「通知の内容を詳細に確認の上、対応を検討する」としている。

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