欧州司法裁判所は16日、パソコン向け光ディスクドライブの納入をめぐり、大手メーカーがカルテルを結んだとして、日本企業などに5社に計1億1,600万ユーロの制裁金を科した欧州委員会の決定を支持する判決を言い渡した。企業側は一審の判決を不服として上訴していたが、敗訴が確定した。
欧州委は2015年10月、光ディスクドライブの製造を手がける大手8社が04年~08年にかけてカルテルを結び、パソコン大手の米デルとヒューレット・パッカード(HP)への納入をめぐる入札で談合していたとの調査結果をまとめ、うち5社に制裁金の支払いを命じた。
対象企業と制裁額は東芝サムスンストレージ・テクノロジー(4,130万4,000ユーロ)、日立LGデータ・ストレージ(3,712万1,000ユーロ)、ソニー(2,102万4,000ユーロ)、ソニーオプティアーク(978万2,000ユーロ)、台湾のクアンタ・ストレージ(714万6,000ユーロ)。オランダのフィリップスなど3社は最初にカルテルを通報し、摘発に協力したとして、制裁金を全額免除された。
制裁金を課された5社は欧州委の決定を不服として提訴したが、一般裁判所は2019年、欧州委の判断を全面的に支持し、決定の無効化および制裁金の減額要求を退けた。日立LGデータ・ストレージを除く4社は上訴したが、判決は覆らなかった。