連邦保健省が薬局で販売できる商品をこれまでよりも制限する方向で、薬局運営法(Apothekenbetriebsordnung)の改正を検討している。20日付『フランクフルター・アルゲマイネ』紙が報じたもので、化粧品や衛生用品、ビタミン剤などの販売面積についても売り場の最大30%を上限に設定するもようだ。保健省は同紙の問い合わせに対し「まだ草案の段階にすぎない」と回答し、変更の余地があることを明らかにした。
\薬局ではこれまで、医薬品などのほか、人と動物の健康に「間接的に」役立つ商品の販売も認められてきた。同政令の改正草案ではこれが「直接的に」役立つ商品に制限されている。保健省はこの措置により、薬局が取り扱う医薬品の数や種類を増やし、医薬品を市民にしっかりと供給できる体制を構築する考えという。
\ドイツの薬局売上高(2009年:392億ユーロ)に占める化粧品、歯磨き粉、シャンプーなどの割合は約5%に上る。この割合はショッピングセンターや駅・空港内にある店舗では高く、こうした薬局は強く反対しているようだ。
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