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2013/11/20

経済産業情報

「運送業者都合の納期遅れは免責」約款は無効=最高裁

この記事の要約

家具通販で組立設置サービスをセットにして注文された商品の運送約款をめぐる係争で、連邦司法裁判所(最高裁、BGH)は6日、「運送業者の都合による納期遅延に対し一切の賠償責任を負わない」とする約款は無効との判決を下した(訴訟 […]

家具通販で組立設置サービスをセットにして注文された商品の運送約款をめぐる係争で、連邦司法裁判所(最高裁、BGH)は6日、「運送業者の都合による納期遅延に対し一切の賠償責任を負わない」とする約款は無効との判決を下した(訴訟番号:VIII ZR 353/12)。判決理由で裁判官は、家具の組立が契約内容含まれる場合は顧客宅までの配送も通販会社の責任範囲になるとの判断を示した。

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係争の対象となったのは、実店舗販売と通販業務を兼ねる家具小売店の購入商品納入に関する約款だ。同約款によると、同社の責任範囲は「約束期日内に配送業者に商品を引き渡すまで」で、引き渡し後の配送遅延については免責となっている。これに対し消費者保護団体は、消費者に一方的に不利な規定だと批判。その無効を確認するために提訴した。

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BGHの裁判官は、家具組立・設置サービスは商品を購入した顧客宅でしか行えないため、債務者(=家具小売店)は債権者(=家具購入者)宅に家具を運び組立・設置を行わなければならないと指摘。家具販売店の約款は組み立てサービスを提供する・しないに関わりなく配送業者に引き渡すまでを責任範囲と定めており、効力を持たないと言い渡した。顧客が自分で搬入・開梱・組み立てるケースについては今回の判決の対象外だとしている。

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