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2016/11/9

ゲシェフトフューラーの豆知識

病休開けの勤務についての話し合いで最高裁判決

この記事の要約

労働契約や社内・労使協定、法律に特別な規定がない限り雇用主は被用者の勤務の内容、場所、時間を「公正な裁量(billiges Ermessen)」に従って決定できる。これは営業令(GewO)106…この記事はドイツ経済 […]

労働契約や社内・労使協定、法律に特別な規定がない限り雇用主は被用者の勤務の内容、場所、時間を「公正な裁量(billiges Ermessen)」に従って決定できる。これは営業令(GewO)106...

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