労働契約や社内・労使協定、法律に特別な規定がない限り雇用主は被用者の勤務の内容、場所、時間を「公正な裁量(billiges Ermessen)」に従って決定できる。これは営業令(GewO)106...
2016/11/9
ゲシェフトフューラーの豆知識
病休開けの勤務についての話し合いで最高裁判決
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この記事の要約
労働契約や社内・労使協定、法律に特別な規定がない限り雇用主は被用者の勤務の内容、場所、時間を「公正な裁量(billiges Ermessen)」に従って決定できる。これは営業令(GewO)106…この記事はドイツ経済 […]
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