ストライキに参加している被用者の代替要員として雇用主が派遣社員を就労させることは「スト破り」である。ドイツでは労働者派遣法(AUEG)11条5項で明確に禁止されている。この条項が基本法(憲法)で...
2020/9/9
ゲシェフトフューラーの豆知識
スト破りへの派遣社員投入禁止ルールは合憲
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この記事の要約
ストライキに参加している被用者の代替要員として雇用主が派遣社員を就労させることは「スト破り」である。ドイツでは労働者派遣法(AUEG)11条5項で明確に禁止されている。この条項が基本法(憲法)で…この記事はドイツ経済 […]
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