ドイツで昨年、国の育児休暇手当を取得した人に占める男性の割合は24.8%となり、前年の24.4%から増加した。同割合は上昇が続いており、2015年時点では20.9%にとどまっていた。すべての父親と母親が育休を取得すれば、男女とも50%で均衡する。
育休手当ては育児休暇を取った人に1年間、国が手取り収入の67%、最高で月1,800ユーロを支給する制度。夫婦(ないし非婚カップル)が2人とも育児休暇を取る場合には、支給期間が計14カ月に延長される。15年7月1日以降に子供が生まれた夫婦では、月の受給額を減らす代わりに受給期間を最大36カ月まで延長することも可能となった。
昨年の受給者数は約190万人で、前年を0.2%下回った。男性で1.4%(6,500人)増加したのに対し、女性では0.7%(1万500人)減少した。
延長受給制度の利用を申請した人は55万2,000人で、手当受給者に占める割合は前年を1.8ポイント上回る29.6%に上った。女性は34.7%で、男性の14.2%を大きく上回っている。
手当の平均受給期間(計画ベース)は女性で14.5カ月となり、前年の14.3カ月からやや増加した。男性は横ばいの3.7カ月だった。