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2015/1/28

経理の新情報

2015年のベネフィットと賃金税・社会保険の取り扱い

この記事の要約

会社が従業員に対し、たとえば家賃や食事代の補助や全額負担を行った場合、これらのベネフィットは賃金税と社会保険の対象になり、社会保険料規定によりベネフィットの非課税枠は定められています。 雇用者による食事補助の非課税枠の変 […]

会社が従業員に対し、たとえば家賃や食事代の補助や全額負担を行った場合、これらのベネフィットは賃金税と社会保険の対象になり、社会保険料規定によりベネフィットの非課税枠は定められています。

雇用者による食事補助の非課税枠の変更はありません。2015年度に適用される朝食、昼食、夕食の月額非課税枠は以下のとおりです。

朝食:49ユーロ、昼食:90ユーロ、夕食:90ユーロ、合計:229ユーロ

無償もしくは割引された昼食、夕食が社員食堂、契約店舗やレストランで提供される場合には、食事一回につき3ユーロが算出されます。これは1日8時間までの業務における出張においても適用されます。

このベネフィット額は、雇用者が被雇用者に最高3.10ユーロを加えた額、即ち2015年は6.10ユーロまでの食券を支給した場合にも適用されます。このような食券の使用につき、従業員が一部を自己負担する場合にはその負担額はベネフィット額より差し引かれ、負担額とベネフィット額が同額の場合には賃金税及び社会保険の対象とはなりません。雇用者が無償の、あるいは割安の食事をベネフィット額として算出し、所得税法第40条2項で一律課税する場合には社会保険料は免除されます。

雇用者が無料の住居を従業員に提供する場合、以下を区別します。

独立した家計が成立する一軒家あるいはアパートのような住居の場合には家賃の算定には、その地域の市場価格が評価基準となります。電気代や水道代などのその他の費用においても同様です。

それに対し、その他の宿泊費(たとえばホテル代)に対してはベネフィット額は一律月額223ユーロが適用されます。仮に、該当地域の宿泊費がベネフィット額を下回る場合には、その地域の市場価格と同額の評価も出来ます。割安の住居や宿泊施設の提供において、従業員が自己負担する場合にはその額が上記ベネフィット額より差し引かれ、残りの額が社会保険と所得税の対象となります。

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