ドイツに所在がある事業者が第三国の事業者からサービスを受益し、第三国で仮払いVATが発生した場合(出張先の宿泊費など)、その第三国で課税対象となる売上を上げていないとVAT還付申請が行えません。...
2016/6/29
経理の新情報
第三国(EU諸国以外)での仮払いVATの還付
この記事の要約
ドイツに所在がある事業者が第三国の事業者からサービスを受益し、第三国で仮払いVATが発生した場合(出張先の宿泊費など)、その第三国で課税対象となる売上を上げていないとVAT還付申請が行えません。…この記事はドイツ経済 […]