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2013/7/31

経理の新情報

成人した、経済的に自立した子供のいる二重家計控除

この記事の要約

仕事の関係で発生する、たとえば勤務地での追加の家賃や飲食費などの二重家計が税金控除の対象となる上で前提条件として、主な住居とは異なる住居に関わる諸費用の支払いをしているかどうかが問題となります。通常、既婚者の場合、家族が […]

仕事の関係で発生する、たとえば勤務地での追加の家賃や飲食費などの二重家計が税金控除の対象となる上で前提条件として、主な住居とは異なる住居に関わる諸費用の支払いをしているかどうかが問題となります。通常、既婚者の場合、家族が主な住居にとどまり、本人が単身赴任するケースが多いですが、従業員が独身者で、両親のもとで暮らす場合には、二重家計の控除は認められませんでした。

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この度、連邦財務裁判所は、少なくとも成人した独身の子女に対しても二重家計に関して優遇措置をとるとの見解を示しました。即ち、2014年から二重家計の優遇措置に関しては、住居を所有していること共に、家計への経済的な参加が新たに条件となります。また、考慮される宿泊費の月額限度額は1000ユーロになります。

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