2011年においては新たに税カードは発行されなかったものの、2010年までに発行された税カードが、記載された税クラス・子女控除に関する情報等が給与計算における基礎データとして有効である為、引き続き効力がありました。2012年より、税カードの発行が無くなる予定です。2012年より新たに被雇用者を採用される場合は、被雇用者側から雇用者へ下記の事項に関する連絡をすることになります。
\ \• 生年月日
\• 税ID番号
\• 他の雇用者とも雇用契約書を取り交わしている場合は、どちらがメインの仕事であるか
\ \税クラス、教会税納付義務等、税務署に申請済みの「税控除額」に関しては、雇用者側が税務当局のサーバーから情報を入手することになります(ELStAM-Verfahren)。ElStAm-Verfahrenの施行開始日に関しては、未だ決定されておらず、現時点では2012年1月1日からの施行は無しと判断されました。よって、雇用者はElstAm-Verfahrenが始まるまで、税務署より発行された電子源泉徴収に関する情報(Information über die erstmals elektronisch gespeicherten Daten für den Lohnsteuerabzug /Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale) を給与計算時に考慮することになります。尚、前述の税控除額の申請を行う場合は、引き続き被雇用者が税務署に申請をすることになります。
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