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2014/11/26

経理の新情報

短期間労働者に対する就業時間の延長

この記事の要約

季節労働や短期アルバイトなど就労期間が2カ月以内(週5日の労働契約)もしくは50日以内(週5日以下の労働契約)に限定されている場合、その給与は社会保険の対象となりません。年間で短期労働が多数行われる場合(雇用者が異なる場 […]

季節労働や短期アルバイトなど就労期間が2カ月以内(週5日の労働契約)もしくは50日以内(週5日以下の労働契約)に限定されている場合、その給与は社会保険の対象となりません。年間で短期労働が多数行われる場合(雇用者が異なる場合も含む)は、その就労期間は合算されます。社会保険義務は、ミニジョブ制度では給与額の上限に左右されますが、短期労働に関しては上限は関係ありません。

例)ある主婦が、休暇中の正社員の代行業務を7月1日から8月31日まで期間限定で行い、月々2,500ユーロの給与が支給される。全額社会保険料免除。

法律の改定により、2015年1月1日から2018年12月31日までに行われる短期間労働において、上記の就労期間が2カ月ではなく3カ月、50日ではなく70日に延長されました。短期間労働を始めた年度の法律が適用されるため、2014年から2015年にまたぐ短期間労働に関しては、この新法が適用されません。