モンテネグロ政府は9月29日、法人税に累進課税制度を導入する方針を明らかにした。スラジッチ経済財務社会相によると、今回の方針は経済成長の促進と非公式経済の縮小を狙いとしたもので、個人所得税や利子所得の税制改革も併せて実施する。現在、同国の法人税と個人所得税は9%に設定されている。
法人税については、売上高が数百万ユーロ規模の企業には累進課税を適用しない予定。また個人所得税にも累進性を導入するとともに、700ユーロの非課税枠を設定する。
同相は賃金への課税負担を現行の39%から21%に減らすほか、健康保険料の徴収を廃止すると述べた。税収の減少分は消費税の増税で補う予定。
その他、政府は利子所得への課税を増やすほか、非公式経済の縮小を図るため企業の現金引き出しに対する特別税を導入する。
同相は、企業が減税分を従業員の賃金増に回すよう期待していると述べた。