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2011/11/23

ゲシェフトフューラーの豆知識

介護に伴う勤務免除は1度のみ

この記事の要約

従業員数15人以上の企業に勤める被用者は近親者を介護する必要がある場合、勤務時間を全面的ないし部分的に免除される。これは介護休暇法(PflegeZG)3条1項に明記された権利である。同4条1項には介護に伴い休暇ないし勤務 […]

従業員数15人以上の企業に勤める被用者は近親者を介護する必要がある場合、勤務時間を全面的ないし部分的に免除される。これは介護休暇法(PflegeZG)3条1項に明記された権利である。同4条1項には介護に伴い休暇ないし勤務時間の短縮が認められる期間が最大6カ月と記されている。では、合計の期間が6カ月以内であれば、被用者は勤務免除措置を何度でも受けられるのであろうか。ここでは最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が15日に下した判決(訴訟番号:9 AZR 348/10)に即してこの問題をお伝えする。

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原告は介護認定を受けた母親を持つ男性。2009年6月15~19日の5日間、母親の面倒をみる必要があったため、2月12日に勤務免除を申請。雇用主から承認された。

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6月9日になって、12月28、29の両日についても介護のための勤務免除を申請したところ、雇用主に拒否されたため提訴。合計の期間が6カ月以内であれば何度でも取得できるとして、裁判でその確認を求めた。

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原告は第1、2審で敗訴。最終審のBAGも取得は1度に限られるとして下級審の判断を支持した。

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