派遣労働業界に公定の最低賃金を導入することを定めた連邦労働省令が1月1日付で施行された。同業界の企業を例外なく拘束する最低賃金が導入されるのは今回が初めて。フォンデア・ライエン連邦労働相は今後、正社員と派遣社員の給与格差の是正に取り組む意向を打ち出している。
\最低賃金は東西によって異なり、西部地区は1月1日~10月31日が7.89ユーロ、11月1日~2012年10月31日が8.19ユーロ、東部地区はそれぞれ7.01ユーロ、7.50ユーロとなっている。
\派遣業界ではこれまで、最低賃金が労使協定で取り決められてきた。ただ、これに拘束されるのは国内の派遣会社のみで、国外企業には遵守義務がなかった。公定の最低賃金が制定されたため、今後は国外企業も遵守しなければならない。
\ドイツでは公定の最低賃金が定められた業界が派遣を含めて11あり、合計の雇用規模は約400万人に上る。派遣業界の雇用規模はおよそ90万人。
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