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2011/12/21

経理の新情報

2011年度特別支出

この記事の要約

児童養育費 (所得税法第9c条第2項)\ 幼稚園、保育園、保育士等の費用は職業上の理由の有無に拘らず、特別支出と看做されます。\ 3歳から6歳までの子女を育てている親は上限を4.000ユーロとして、養育費の3分の2の控除 […]

児童養育費 (所得税法第9c条第2項)

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幼稚園、保育園、保育士等の費用は職業上の理由の有無に拘らず、特別支出と看做されます。

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3歳から6歳までの子女を育てている親は上限を4.000ユーロとして、養育費の3分の2の控除が認められます。控除を受けるためには請求書もしくは領収書を提出し、支払いの証明が必要となります。養育者が片親で、病気または障害者である場合、或いは職業訓練中である場合、または両親が揃っている場合で、片親が病床に就いていたり、障害者もしくは職業訓練中である場合は子女が14歳まで養育費の控除を受けることが出来ます。

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授業料 (所得税法第10条第1項9番)

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子女に対する教育費として支払う授業料の30%は控除可能です。但し、ドイツで認可を受けているEEA域内の私立学校或いはドイツ国内の外国学校に限ります。上限は児童一人に付き5.000ユーロです。寮費、食費等は控除対称にはなりません。

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扶養費 (所得税法第10条第1項1番)

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離別或いは別居中で、ドイツ国内に居住地或いは住所がある配偶者に対する生活費の援助は1万3,805ユーロまで控除することが出来ます。また配偶者に対する介護費用は別途控除できます。但し、生活費の援助を受領する側の所得税にも関係するため、受領者側の承諾が必要です。本承諾はその年だけではなく、将来に対しても有効です。承諾を撤回したいときは、新暦年が始まる前に承諾を取り消してください。

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