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2013/8/28

経済産業情報

本業と副業のダブルワークが増加

この記事の要約

フルタイム(あるいはパートタイムの)会社員として働く傍ら、 退社後や休日にいわゆるミニジョブで副収入を得ている人が増加している。連邦雇用庁がこのほど発表したデータによると、2012年末時点の副業人口は1年前に比べ2.3% […]

フルタイム(あるいはパートタイムの)会社員として働く傍ら、 退社後や休日にいわゆるミニジョブで副収入を得ている人が増加している。連邦雇用庁がこのほど発表したデータによると、2012年末時点の副業人口は1年前に比べ2.3%(5万9,300人)多い265万8,000人に達した。税金・社会保険料納付義務のある被用者(2,914万人)の11人に1人が副業をしている計算だ。

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ミニジョブは月額最大450ユーロの低収入労働。被用者の税金・社会保険料納付義務が免除され、雇用者が支給額の30%に相当する額を一律で負担する。月額上限は昨年末まで400ユーロだったが、今年から450ユーロに引き上げられた。ミニジョブベースの就労が多い業種は飲食業や、曜日や時間帯によって忙しさにばらつきのあるスーパーマーケットなど。

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本業に加えてアルバイトで副収入を稼ぐ理由や動機を調べた統計データはこれまでのところ存在しないものの、本業の収入だけでは最低限の生活にも事欠くといった理由ばかりではなく、◇バカンス旅行で少し贅沢したい◇本業の収入では買えないものを買いたい―など多岐にわたる。

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被用者がアルバイトで副収入を得ることは、本業の就業規定で禁止されていない限り可能だが、いくつかの点で注意が必要だ。特に競合関係にある企業でアルバイトすることは問題で、競合を間接的に支援したことで労使の信頼関係が壊れたとして本業の雇用主から即時解雇を言い渡される可能性がある。

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また、本業とは関係のない職種であっても、月収上限の450ユーロ分まで自由に働いてよいわけではない。就業時間は本業とアルバイトの合算で1日最高10時間、週当たり48時間に制限されている。さらに、副業の終了時間と本業の開始時間との間には最低11時間の間隔を空けなくてはならない。夜11時までレストランでアルバイトし、翌朝8時から本業を行うことは認められない。

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