雇用主が職場への飼い犬の持ち込みを認めている場合、特定の犬について例外的に禁止することはできるのだろうか。この問題に関する係争で、デュッセルドルフ労働裁判所が4日に判決(訴訟番号:8 Ca 7883/12)を下したので、ここで取り上げてみる。
\裁判は広告代理店に勤務する女性社員が起こしたもの。同社では飼い犬の持ち込みが許されており、同社員もハスキー犬を連れてきていた。だが、この犬はある日、極めて獰猛な行動を取ったため、それ以降、同僚も雇用主も恐怖心を抱くようになった。雇用主はこれを受け、この犬を会社内に入れることを禁止。原告は平等原則に反するとして提訴した。
\1審のデュッセルドルフ労裁は、原告の犬に対し同僚が恐怖心を持つようになった結果、同僚が原告の部屋に近づかなくなり、業務上必要な社員間のコミュニケーションが損なわれたと指摘。また、雇用主には被用者の安全を確保する義務があるとも指摘し、原告敗訴を言い渡した。デュッセルドルフ州労働裁判所への上訴を認めている。
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