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2013/10/2

経済産業情報

中古車のディーラー保証で修理工場の指定は無効=最高裁

この記事の要約

「提携先の修理工場以外で整備点検を行った場合、故障は補償対象外」とする中古車ディーラーの保証約款をめぐる係争で、連邦司法裁判所(最高裁、BGH)は9月25日、同約款を無効とする判決を下した(訴訟番号:VIII ZR 20 […]

「提携先の修理工場以外で整備点検を行った場合、故障は補償対象外」とする中古車ディーラーの保証約款をめぐる係争で、連邦司法裁判所(最高裁、BGH)は9月25日、同約款を無効とする判決を下した(訴訟番号:VIII ZR 206/12)。メーカーが指定した間隔・内容で整備を受けることは義務づけられても、整備点検を行う業者まで指定することはできないとしている。

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原告ドライバーは2009年11月、1年間の品質保証付きの「ドッジ・カリバー」の中古車をフライブルクのディーラーから1万5,000ユーロで購入した。同保証では、ディーラーまたはメーカーが指定する修理工場で整備・修理を受けることを条件にしていたが、原告は10年4月、「指定工場よりサービスの品質が高い」として知り合いの独立系修理工場で定期点検を受けた。その3カ月後、オイルポンプの故障でこの車が動かなくなったため、原告は修理にかかった費用として3,300ユーロの支払いを要求したものの、ディーラー保証の供与先である保険会社は指定工場での点検義務に反したとして支払いを拒否した。

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GBHの裁判官は、保証条件として修理工場を指定するケースとして、メーカーの新車保証に言及。メーカーは修理工場を指定する見返りとして保証を無料で行っており、正当な措置だとの判断を示した。

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一方、今回の係争については、ディーラーは当該の中古車を「保証込み」の価格で販売しており、たとえ額が明示されていなくても保証が「有料サービス」であることは明白だと指摘。メーカー保証と同列に扱うことはできないと言い渡した。

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