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2013/9/25

経理の新情報

通勤のみに使用される社用車の1%ルールの適用について

この記事の要約

会社が従業員に社用車を貸与する場合には、通常給与の一部として社用車のプライベート使用許可の旨が労働契約書などに記されています。プライベート使用料は1%ルールか、もしくは逐一走行距離を記録して全費用を事業目的・プライベート […]

会社が従業員に社用車を貸与する場合には、通常給与の一部として社用車のプライベート使用許可の旨が労働契約書などに記されています。プライベート使用料は1%ルールか、もしくは逐一走行距離を記録して全費用を事業目的・プライベート利用で按分する走行記録法で算出できます。

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連邦財務裁判所は、たとえ従業員がプライベート目的ではなく、純粋に自宅と勤務地の通勤に使用した場合であっても、この1%ルールを適用しなくてはならないとの判決を出しました。当局の見解では、賃金税課税に関してはプライベートに使用できるという可能性があるかどうかが重要であると理由付けています。

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しかしながら連邦財務裁判所は更なる判決において、1%ルールは会社が従業員にたとえば労働契約書などでプライベートでの使用も認めると取り決めた時のみ適用されるとの見解を示しました。実際のケースでは、家族経営の会社経営者あるいは有限会社の経営者や、有限会社の出資経営者に対する1%ルールの適用において、労働契約書等で社用車のプライベート使用が明らかに禁止されている場合には却下されました。

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