欧州経済の中心地ドイツに特化した
最新の経済・産業ニュース・企業情報をお届け!

2014/3/5

総合 - ドイツ経済ニュース

欧州議会選の3%得票率条項は違憲=独憲法裁

この記事の要約

ドイツの連邦憲法裁判所は2月26日、欧州議会選挙で3%以上の得票率を獲得しない政党に議席を配分しないことを定めた国内法(欧州選挙法)は違憲だとの判断を示した。選挙権の平等原則と政党の機会均等原則に抵触するとしている。今回 […]

ドイツの連邦憲法裁判所は2月26日、欧州議会選挙で3%以上の得票率を獲得しない政党に議席を配分しないことを定めた国内法(欧州選挙法)は違憲だとの判断を示した。選挙権の平等原則と政党の機会均等原則に抵触するとしている。今回の判決を受け、5月25日の次期欧州議会選は3%条項の適用なしに行われることになるため、多くの少数政党が同議会への進出を果たすと予想される。

欧州議会は欧州連合(EU)の立法機関で、議員は加盟各国が行う選挙で選出される。選挙方法については◇自由・秘密選挙であること◇比例代表制を採用すること――が大枠として定められているものの、それ以外のルールは各国が独自に制定できる。

ドイツではもともと、得票率5%未満の政党は欧州議会で議席を持てないルールが採用されていた。これに対し少数政党が違憲訴訟を起こし、連邦憲法裁が2011年に違憲の判断を示したため、13年の法改正で議席獲得に必要な得票率を3%に引き下げた経緯がある。

連邦選挙管理委員会の試算によると、09年の前回選挙で得票率条項が仮に適用されなければ、欧州議会に議席を持つドイツの政党は7つ増えていた。そのなかには海賊党や極右の共和党のほか、動物愛護党、年金生活者党といった特殊利害政党も含まれる。