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2014/4/9

ゲシェフトフューラーの豆知識

監視ビデオで商品横領を断定、即時解雇は妥当

この記事の要約

職場の監視ビデオで従業員の横領が裏付けられる場合、雇用主は即時解雇を通告できる。ハム州労働裁判所は先月に下した判決(訴訟番号:16 Sa 1629/13)でそんな判断を示した。 裁判は飲料販売店の従業員が雇用主を相手取っ […]

職場の監視ビデオで従業員の横領が裏付けられる場合、雇用主は即時解雇を通告できる。ハム州労働裁判所は先月に下した判決(訴訟番号:16 Sa 1629/13)でそんな判断を示した。

裁判は飲料販売店の従業員が雇用主を相手取って起こしたもの。同従業員は2013年2月、売り場の蛍光灯を交換した際に、レジに向けられていた監視ビデオの向きを変えた。さらに、レジ周辺に大きな段ボール箱を置きビデオに写る領域を狭めたうえで、商品保管用のコンテナからたばこを取り出しレジの後ろに置いたバケツに入れ込んだ。その後、バケツの上部をレジ袋などで覆って店の裏側に持って行き、その場に来た人物に引き渡した。

雇用主は翌日、ビデオを見たうえで、たばこの在庫が売り上げと合わないことを確認。原告従業員に即時解雇を通告した。原告は犯行を否認したうえで、解雇取り消しを求める訴訟を起こした。

1審のデトモルト労働裁判所は原告の訴えを棄却。2審のハム州労裁も1審判決を支持した。判決理由で裁判官は、原告の主張は信ぴょう性に欠けると指摘。ビデオの内容と状況証拠をもとに、原告がたばこを盗んだとする被告雇用主の主張は妥当だとの判断を示した。最高裁への上告は認めなかった。