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2014/6/25

経済産業情報

コーポレートカラーは商標権=欧州司法裁

この記事の要約

独貯蓄銀行グループがコーポレートカラーの赤を商標権登録したことを不当としてスペインのサンタンデール銀行がその取り消しを求めている係争で、欧州司法裁判所(ECJ)は19日、特定の形を伴わない彩色(色そのもの)は原則として商 […]

独貯蓄銀行グループがコーポレートカラーの赤を商標権登録したことを不当としてスペインのサンタンデール銀行がその取り消しを求めている係争で、欧州司法裁判所(ECJ)は19日、特定の形を伴わない彩色(色そのもの)は原則として商標権上の保護対象になりうるとの判断を示した。同時に、商標権が認められるかどうかは個々のケースにより異なるとも指摘。独貯蓄銀グループが商標権登録を行った2002年時点で、赤が貯蓄銀のシンボルカラーとして金融分野で認知されていれば商標権は有効だとの認識を示した。独連邦特許裁判所はこの基準に従って最終的な判決を下すことになる。

独貯蓄銀グループは赤(カラーチャートHKS-13)を1972年からコーポレートカラーとして利用。02年になって独特許庁に商標権登録を申請し、07年に承認された。

一方、サンタンデールも1980年代からほぼ同色の赤(HKS-14)をコーポレートカラーとして全世界で利用してきた。

独貯蓄銀グループは商標権の取得後、サンタンデールに対し赤をドイツ国内でコーポレートカラーに用いないよう要求して提訴。ハンブルク地方裁判所で勝訴した。

これに対し、サンタンデールは独貯蓄銀グループの商標権抹消を独特許庁に申請。これが却下されたため、連邦特許裁判所に提訴した。同特許裁はこれを受け、ECJの判断を仰いでいた。