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2013/8/28

経理の新情報

誤記入された欠損金の差し引き考慮は脱税行為とみなされない

この記事の要約

脱税行為とは、税務当局に対し、税法上重要な事実を正しく伝えなかったり、不完全な供述をしたり、あるいは義務があるにもかかわらず事実を黙っていたりすることで、納税額を減らしたり、ほかの税の優遇措置を得たりする行為の事を指し、 […]

脱税行為とは、税務当局に対し、税法上重要な事実を正しく伝えなかったり、不完全な供述をしたり、あるいは義務があるにもかかわらず事実を黙っていたりすることで、納税額を減らしたり、ほかの税の優遇措置を得たりする行為の事を指し、未遂であっても有罪となります。

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連邦財務裁判所の見解によると、間違いがない税務申告書が提出されても、税務署がタイプミスをして収益を損失と誤って理解し、これを納税者が節税を目的としてあえて訂正しなかった場合は、脱税行為にならないとのことです。最初に税務申告を正しく行ったことで、この納税者は自身の義務を果たしており、その後に税務署の間違いを指摘し、訂正する義務はないとのことです。納税者が間違った供述をしたわけでもなく、重要な事実関係を黙っていたわけでもなく、税務署は全ての情報を得ていたため、納税者が上述の間違いに基づいて算出された欠損金を翌年に繰り越したとしても、脱税行為には当たらないとのことです。

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