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2011/10/26

経理の新情報

請求書への税番号不記載、付加価値税還付受けられず

この記事の要約

付加価値税の還付に関する重要な条件として請求書に請求書発行者の税番号もしくはVATのID番号が記載されていることが挙げられます。\ 連邦財務裁判所の判決により、請求書発行者が税務署から税番号を受理していない場合、税番号の […]

付加価値税の還付に関する重要な条件として請求書に請求書発行者の税番号もしくはVATのID番号が記載されていることが挙げられます。

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連邦財務裁判所の判決により、請求書発行者が税務署から税番号を受理していない場合、税番号の代わりにその申請番号を請求書に記載しても税番号の記載に準じるものとは看做されず、付加価値税は還付されません。しかし、請求書発行者が後に税番号を受理した段階で発行日に遡って請求書を訂正し、再発行すれば、顧客は付加価値税の還付を申請できます。

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