エネルギー価格手当
2022年税負担軽減法の一環として、全ての被雇用者に対して一回限り、一律300ユーロが支給されます。受給対象となるのは、事業所得、農林事業所得や給与所得のある無制限の納税義務者となっています。年金や金融所得もしくは賃貸か […]
2022年税負担軽減法の一環として、全ての被雇用者に対して一回限り、一律300ユーロが支給されます。受給対象となるのは、事業所得、農林事業所得や給与所得のある無制限の納税義務者となっています。年金や金融所得もしくは賃貸か […]
連邦財務省から2021年2月16日に出された通達により、コンピューター用ハードウエア及びソフトウエアの耐用年数が従来の3年から1年に変更されました。これにより、取得年度もしくは完成年度内にハード及びソフトの取得原価もしく
操業短縮手当の支給は、受給条件の精査に先立って行われます。したがって、受給条件が実際に満たされていたかどうか、支給金額が適切であったかどうかなどについては、支給後に監査が行われることになります。原則として、監査では無作為
マネーロンダリングやテロリストへの資金援助規制の強化を図るため、反マネーロンダリング法が改正されました。こちらの改正により、法人の経営権を有する個人(Wirtschaftlich Berechtigter)の法人における
自宅と勤務地間の交通費は原則的にマイレージ計算法によって最初の20kmを1kmにつき0.30ユーロを必要経費として扱うことが認められています。ただし、ホームオフィスなどで実際には「通勤」が無かった場合、その日数分について
連邦財務省からのこの度の通達により、コンピュータ用ハードウェア及びソフトウェアの耐用年数が従来の3年から1年に変更されました。少額資産とは異なり、その資産が事業年度の最初の月に取得または生産されなかった場合のみにおいて月
・2020年と2021年に、自宅でのみ業務が行われた場合、ホームオフィス一律控除額が導入され、在宅勤務日数1日につき5ユーロ(最大で年600ユーロまで)控除することが可能になります。この控除は、自宅での仕事部屋に関する税
コロナ危機により、ホームオフィスで働く人の数が増加しています。会社内でのソーシャルディスタンスを保つという条件ひとつだけでも、従業員ひとりひとりに安全性に準拠し労働法にも則した業務の場を提供することは難しくなっています。
近年、コロナ危機の影響により従業員がホームオフィスにて業務を行う機会が増えてきました。ホームオフィスをすることで発生する費用の税務上の取り扱いについて、下記のように定められています。 ■ホームオフィスの認可規定 そもそも
連邦政府は今回のコロナ危機において、下記の税規則を含む広範囲な経済的措置を取ることを決定しました。 ·2020年7月1日から12月31日の期間、VATを従来の19%(軽減税率は7%)から16%(5%)に引き下げ(新税率の
帳簿等の記帳資料は租税通則法第147条により保管期間が定められています。決算書にて将来における書類保管費用も引当金に計上することが出来ます(租税通則税法第147条5項及び6項並びに事業手続規則第9条5項参照)。また、20
従業員が自宅から通常の職場への通勤、または幅広い地域での異なる職場や会社で指定された長期間の勤務場所への通勤に公共交通機関を使用し、その通勤費を会社が負担した場合、その通勤費は非課税となります(所得税法 第3条15号)。
売上税法第14条4項には、発行された請求書に含まれていなければならない項目が規定されています。例えば、連続する請求書番号や請求書発行月日の他、商品またはサービスが提供された日付も記載されなければなりません。その際、サービ
所得税、法人税といった税金が納税期日までに支払われなかった場合、自動的に延滞税が発生します。延滞税額は、基本的に1カ月につき端数を切捨てた未納税額の1%となります。 納税方法が銀行振込の場合、納税期日は最長3日間延長(猶
成年に達した子供に対する児童手当の支給並びに税法上の優遇措置は、子供が25歳未満であり、職業訓練中もしくは大学に在籍していれば適用されます。 従って子供の職業訓練終了時または、子供が25歳の誕生日を迎えた当該月より児童手
EU一般データ保護規則に準じて2018年5月25日から個人データ保護の強化が進められます。最低9人以上の従業員が個人データ処理業務に携わっている場合、まず具体的な強化手続きのワンステップとして業務開始から1カ月以内にデー
贈答品としてよく使われるクーポン/商品券ですが、こちらのVAT法上の判断は、そのクーポン/商品券の種類によって異なります。 ◇現金として使用できる商品券に関しては、商品券を購入した時点では、現金と現金同様決済手段として使
グループ企業間でライセンスやその他の権利付与における有害な租税慣行を防ぐためドイツ所得税法第4j条が導入されました。こちらの規定により、ライセンス料の受領国でその利益が免税もしくは非常に低い税率で課税される場合、ライセン
単独で使用できる償却可能な固定資産の取得原価や製造原価が410ユーロを超えない限り一括償却することができます(ドイツ所得税法第6条2項で規定されている少額資産)。2018年度から少額資産の一括償却の上限が800ユーロ(V
日本とドイツは1966年より、アメリカやイギリス、中国などと同様に二国間の二重課税の回避を目的として租税条約を結んでおり、これは2015年末に改定されました。 二重課税とは、日本とドイツのどちらかで住んでいる国=たとえば
バイエルン州税務庁(Bayerisches Landesamt für Steuern)は2017年7月19日の通達で従業員の発明に対し会計上の処理に関する見解を表明しました。即ち、ドイツ従業員発明法(Gesetz üb
取引先や顧客への贈答品は、原則的に受贈者の所得として認識され、所得税の課税対象となります。但し、ドイツ所得税法第37b条における30%の一律課税で贈与者側で贈答品が課税されている場合は、所得税の対象とはなりません。 上記
昨年4月のパナマ文書のリークを受けて成立した「租税回避を防止する租税回避防止法(Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz)」が6月25日に施行されました。本法の主な規定内容は下記のとおりです。 •
昨今、銀行は銀行口座明細書を紙面ではなく電子フォームで提供するところが増えています。銀行口座明細書はデータの形式に関係なく税務当局に確認される証憑であり、tifやpdfもしくはcsvファイルで受け付けられます。 税務当局
近年では多国籍企業の国境を超えたビジネスのグローバル化に伴い、各国の税務面での法整備の隙間を意図的に利用する形で、行き過ぎた節税策が可能となっています。 その具体的な節税策として、例えば税率の高い国では経費を増やし課税所
ドイツでは2013年に対外経済法(AWG)の改正により、ドイツ居住者と非居住者の間で1万2,500ユーロを超える取引(例:サービス料)がある場合はドイツ連邦銀行への報告が義務付けられており、中継貿易や資本取引の支払いも同
海外の銀行は、2016年度から海外で保有されている口座情報をドイツ連邦中央税務庁に申告しなければなりません。これらの情報は、自動的に口座名義人の管轄税務署に提供されます。 提供される主な情報は、 · 名義人の名前、住所、
雇用者による駐車場の貸与 特に町の中心街などが勤務地の場合、社有車を主に使用する営業スタッフなどは駐車場探しに時間と労力を要します。それを防ぐために、会社が事務所近くの立体駐車場などを予め月極めで借り、営業スタッフなどに
被雇用者自身が催す勤続記念イベントの費用が必要経費として認められるかどうかは、通常自身の業務に関連する事象であるかどうかが重要です。但し、これが絶対条件というわけではなく、上記の業務との関連性は個別のケースとして判断され
■賃金税控除における減免税額 被雇用者の給与計算において、高額の必要経費や特別支出もしくは通常外経費は賃金税の控除対象として、毎月の給与支給に伴う賃金税の減額を前もって申し出ることが出来ます。賃金税減額優遇措置は税務署の
雇用主から従業員へ支給される食事、例えば会社の食堂などで提供される昼食もしくは夕食は通常現物支給として賃金税及び社会保険の対象となります。このような現物支給は実際の額を問わず、2016年度は一律一食3.10ユーロが現物支
ドイツ在住の事業者が海外出張や海外の見本市出展などで支払った仮払付加価値税は、ドイツで還付請求することができます。こちらの還付手続きは、その事業者が仮払付加価値税を納めた国で課税対象売上を上げていないことが条件です。つま
2015年1月より社内イベントにおける被雇用者への手当てや心付け(Zuwendung)の取り扱いが法的に整備されました。 もっとも重要なのは、ドイツ所得税法第19条1項1a号に基づき、年間2回までの社内イベントに適用され
プライベートの住居の改装、維持、改築(Modernisierung)や、その他土地家屋のメンテナンスなどにかかった費用は税額控除を適用できます。(所得税法第35a条2項、3項参照) 優遇措置に該当するのは以下の費用の20
ドイツに所在がある事業者が第三国の事業者からサービスを受益し、第三国で仮払いVATが発生した場合(出張先の宿泊費など)、その第三国で課税対象となる売上を上げていないとVAT還付申請が行えません。更に第三国で納付した仮払い
従業員に対する贈答品の費用は、通常事業支出として考慮することができます。これら贈答品は従業員側で給与として見なされ、賃金税及び社会保険料の対象となります。例外として、冠婚葬祭、誕生日パーティや結婚記念日など特別な行事の際
3月、4月はドイツへの着任や日本への帰任が多い季節です。そこで、ドイツの業務に伴う引越し費用の扱いについて、賃金税非課税扱いになる費用をまとめてみました。 • 雇用者が被雇用者に支給する荷物の運搬費用に対する賃金税は非課
租税近代化法は、情報技術の使用により書面上の手続きを軽減させ、手続きの自動化を目的とした法案です。この法案の中で特に重要な規定は下記のとおりです。 ・将来的に確定申告の処理は完全に自動化されるようになります。リスクマネー
2016年1月1日より、児童手当ての支給には、両親及び対象となる児童両者の税ID番号を追加情報として家族公庫に届け出ることが必要になりました。 この新しい規定発足前に申請した児童手当も適用対象となりますが、税ID番号は2
会社が従業員に対し、たとえば家賃や食事代の補助や全額負担を行った場合、これらのベネフィットは賃金税と社会保険の対象となります。社会保険料規定によりベネフィットの非課税枠は定められています。 雇用者による食事補助の非課税枠
現時点でのシリア難民関連の現状を踏まえ、税務当局は2015年8月1日から2016年12月31日までの期間、寄付金に関して以下のような優遇措置を許可しました。支援団体、社会福祉事業団体などが寄付金 を集めるために開設した特
ドイツ在住の事業者が海外出張や海外の見本市出展などで支払った仮払付加価値税は、ドイツで還付請求することができます。こちらの還付手続きは、その事業者が仮払付加価値税を納めた国で課税対象売上を上げていないことが条件です。つま
税務監査および監査準備のため、税務当局には税収に不可欠な納税者のデータベースにアクセスできる権利が与えられています。これには以下のものが挙げられます。 ◇納税者のデータ処理システムへの直接のアクセス〔閲覧のみ〕 ◇データ
所得税法第4条5項2番によると、接待交際費は原則、経費として損金算入が可能です。しかし、接待の理由が個人に帰するものである場合(例:誕生日、勤続XX年祝賀会)は必ずしもこの限りではありません。ミュンスター税務裁判所は、接
原則的に帳簿等の記帳資料およびその証憑は、課税過程において保管期間が定められています。この保管義務が発生するのは、帳簿管理義務のある納税者ならびに所得税法第4条3項の定める、現金主義で費用収益認識する事業者などです。 保
実際の経済活動で、取引先との関係維持のため、もしくは社内コミュニケーションの一環として取引先や従業員にギフトやベネフィットが提供されることがよくあります。このような企業から顧客や取引先の個人へのベネフィット、たとえばプラ
ドイツに所在がある事業者がEU諸国以外(第三国)の事業者からサービスを受益し、第三国で仮払いVATが発生した場合(出張先の宿泊費など)、その第三国で課税対象売上を上げていないとVAT還付申請が行えません。更に第三国で納付
今年度の法案では現在の基礎控除額8,354ユーロが2015年度より8,472ユーロに、また2016年度より8,652ユーロに引き上げられる見通しです。それに伴い、2015年度の賃金税額も調整される模様で、子供のいる家庭に
VAT還付の大前提となるのが、還付手続きを行うときに売上法に適った請求書が手元にあることです。しかし売上税法上、請求書を還付申請後必ずしも保持し続けていかなければいけないとは規定されていません。例えば請求書を火災などで全
社有車がプライベートにも使用される場合には、社有車にかかる費用から個人負担分を算出し、フリンジベネフィットとして課税対象となります。個人負担分の算出には、いわゆる簡易化された「1%ルール」が適用されます。この1%ルールの