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2015/6/24

経理の新情報

EU諸国以外での仮払いVATの還付

この記事の要約

ドイツに所在がある事業者がEU諸国以外(第三国)の事業者からサービスを受益し、第三国で仮払いVATが発生した場合(出張先の宿泊費など)、その第三国で課税対象売上を上げていないとVAT還付申請が行えません。更に第三国で納付 […]

ドイツに所在がある事業者がEU諸国以外(第三国)の事業者からサービスを受益し、第三国で仮払いVATが発生した場合(出張先の宿泊費など)、その第三国で課税対象売上を上げていないとVAT還付申請が行えません。更に第三国で納付した仮払いVATは、ドイツとその第三国に相互関係がある場合にのみ還付手続きが行うことができます。

EU諸国で納付した仮払いVATの還付手続き(連邦中央税務庁のポータルサイトを介した電子申告)と異なって、第三国での仮払いVATの還付申請は各国書面で、各国管轄の公的機関もしくは各国の商工会議所で行わなければなりません。申請に必要な居住者証明は、管轄の税務署で発行されます。無論証明書が発行されるのは、ドイツ国内でVATの納税を行っている事業者のみで、小規模事業者や非課税対象売上を上げている事業者には発行されません。

仮払いVATの還付申請は遅くとも仮払いVAT発生年度の翌年6月30日までに行わなければなりません。申請には、上記居住者証明書のほか仮払いVATの請求書原本または輸入証明書(輸入消費税額が明記されたもの)が必要となります。例外として、燃料に課せられた仮払いVATに関しては適用されません。申請の際、各国で独自の最低還付申請可能額が規定されていますのでご留意願います。