自社のイベントに参加して怪我をしても労災認定を受けられないケースがある。最高裁の連邦社会裁判所(BSG)が15日の判決(訴訟番号:B 2 U 19/15 R)でそんな判断を示したので、ここで取り上げてみる。
裁判は銀行員が労災機関を相手取って起こしたもの。勤務先の銀行は2010年5月29日、サッカー大会を開催した。同行の職員のほか、家族、知人も参加できた。
原告銀行員は試合中にアキレス腱断裂の怪我をしたため、労災認定を申請。これが拒否されたため、提訴した。
原告は1審で勝訴したものの、2審で逆転敗訴。最終審のBSGでも判決は覆らなかった。判決理由でBSGの裁判官は、多くの社員が参加し職場環境の向上につながる社内イベントであれば労裁は適用されると前置きしたうえで、原告が怪我をしたサッカー大会には社外の人間も多数参加していたと指摘。原告の怪我と銀行員としての活動の間には関連がないとして労災認定要求を退けた。