即時解雇の2週間期限ルール、最高裁が例外を認める判断
社員を即時解雇する場合、雇用主は解雇の理由となる問題行動を認知してから2週間以内に解雇しなければならない。
3週間後の12月14日に同社員が正式調査を要請したことから、同社は事業所委員長から事情を聴取し、即時解雇する方針を固めた。
だが、即時解雇に必要な事業所委員会(Betriebsrat)の承認が得ようとしたところ、同委から、雇用主は解雇の理由となる問題行動を認知してから2週間以内に解雇しなければならないとするBGB626条2項のルールに違反するとして拒否されたことから提訴。