2011/8/1

産業・貿易

EBAが銀行報酬開示の指針発表、年100万ユーロ超の報告義務化

この記事の要約

欧州銀行監督機構(EBA)は7月28日、域内で活動する銀行の報酬開示に関する指針案を発表した。今年1月に導入されたEUの銀行報酬規制に基づき、各行に年間報酬が100万ユーロを超える従業員数の報告を義務づけることなどが柱。 […]

欧州銀行監督機構(EBA)は7月28日、域内で活動する銀行の報酬開示に関する指針案を発表した。今年1月に導入されたEUの銀行報酬規制に基づき、各行に年間報酬が100万ユーロを超える従業員数の報告を義務づけることなどが柱。9月2日まで意見募集を行い、業界団体や加盟国などの反応を踏まえて最終案をまとめる。

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EUは短期の業績に連動した高額報酬制度が銀行の過剰なリスク行動を助長し、金融危機が拡大する一因になったとの反省に立ち、各行が現金で即時支給する賞与(ボーナス)の割合を最大30%(高額賞与の場合は20%)に制限することなどを柱とする規制の導入に踏み切った。規制には各行に報酬慣行の開示を義務づけるルールも盛り込まれており、EBAが開示を求める情報の範囲やデータ収集から公表までのプロセスなどについて検討を進めていた。

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指針案によると、国境を越えて活動する銀行や域内の特定の国で高いシェアを持つ銀行は加盟国の金融当局に対し、給与、賞与、年金などの合計が100万ユーロを超える従業員の人数をリテールバンキング、投資銀行業務、資産運用業務など事業分野ごとに毎年報告することが義務づけられる。EBAは各国当局が収集したデータを集計して年1回、国別の報酬データを公表し、規制の順守状況をチェックする。対象行は毎年6月末までに前年の業績に基づく最新の報酬データを提出しなければならないが、初年度の今年は10月末が提出期限となる。

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