2011/1/3

産業・貿易

貨物情報の事前申告ルールが発効、税関によるリスク分析を効率化

この記事の要約

EU域内で輸出入に携わるすべての事業者に対し、事前に貨物の安全性に関するデータの提出を義務付けるルールが2011年1月1日付で正式に発効した。同措置は国際貿易のセキュリティ強化を目的として、EUが09年7月から試験的に導 […]

EU域内で輸出入に携わるすべての事業者に対し、事前に貨物の安全性に関するデータの提出を義務付けるルールが2011年1月1日付で正式に発効した。同措置は国際貿易のセキュリティ強化を目的として、EUが09年7月から試験的に導入していたもの。税関当局が事前に貨物に関する情報を入手することで精度の高いリスク分析が可能になり、リスクの高い貨物を絞り込んで効率的に検査を実施することができるようになる。

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新ルールによると、1月から貿易や国際的な物流に携わるすべての事業者は、貨物がEU域内に搬入される前、または域内から搬出される前に、電子申告で貨物のセキュリティ情報を税関に提出することが義務付けられる。税関当局は提出されたデータを基に、EU共通のリスク基準に従って搬出入される貨物の管理を行う。

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税関への提出が求められるセキュリティ情報の内容は輸送手段や事業者の信頼度によって異なるが、たとえば貨物の種類、荷主または輸出元に関する情報、輸送ルート、貨物の潜在リスクなどが含まれる。また、データの提出期限も輸送手段によって異なり、コンテナ海上輸送の場合は船積みの24時間前、道路輸送は到着の1時間前、航空輸送は飛行時間に応じて離陸の4時間前から離陸直前までの申告が義務付けられる。

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